宮沢賢治研究会 会 則
(名 称)
第一条 本会は宮沢賢治研究会と称す。
(所在地)
第二条 本会は事務局を(原本ではここに住所を記載しておりますが、インターネット公開に伴う個人情報の保護のため記載しておりません。ご了解ください。)山崎 善男宅に置く。
(目的及び事業)
第三条 本会は宮沢賢治の研究を目的とし、次の事業を行う。
一 研究発表会の開催
二 機関誌「賢治研究」の発行
三 前記に附帯する一切の行為
(構成員)
第四条 1 本会は会員をもって構成する。
2 会員は細則で定める会費を負担する。
(賢治研究)
第五条 会員は本会に於て研究を発表し、「賢治研究」へ投稿することができる。尚、「賢治研究」に掲載した著作物の著作権は本会に帰属する。但し、著作者自身に関する出版は自由である。
(役員及び顧問・参与)
第六条 本会は次の役員及び顧問・参与を置く。
一 会長 一名
二 事務局長 一名
三 役員 若干名
四 顧問 若干名
五 参与 若干名
(役員及び顧問・参与の選任方法、任期並びに活動)
第七条 1 役員及び顧問・参与の選任方法は次のとおりとし、任期は二年とする。但し、重任は妨げない。
一 会長及び事務局長は役員の中より役員会が推挙する。
二 役員は会員の中より総会で推挙する。
三 顧問は宮沢賢治の研究並びに顕彰に多大の功績があり且つ本会の活動発展に寄与された者の中から役員会が推挙し依嘱する。
四 参与は会員の中で本会の活動発展に寄与された者の中から役員会が推挙し依嘱する。
2 役員及び顧問・参与の活動は次のとおりとする。
一 役員会は役員をもって構成し随時開催する。
二 役員会は重要な事項(本会の存続の可否・会誌発行の継続の可否等)については顧問・参与の意向を総会に先立ち徴さなければならない。
三 役員間の分掌は役員会で定める。
(総 会)
第八条 1 総会は会員をもって構成し、毎年四月開催することを常例とする。
2 臨時総会は役員会が必要と認める時開催する。
(資 金)
第九条 本会の経費は会費及び寄付金等をもってあてる。
(規約の改正及び年度)
第十条 1 本規約の改正には総会の承認を要する。
2 本会は四月一日より翌年三月三十一日迄をもって年度とする。
(規約施行日)
第十一条 本規約は昭和五十八年四月二日よりこれを施行する。
細 則
(平成二十八年四月二日一部改正)
一 本会会員の会費は年額四千円也とする。
二 会員の資格は当該年度の五月三十一日迄に会費を納入した者とする。但し、右期日経過後に会費を納入した者については会費に準じた扱いをすることができる。
三 会員には会誌発行のつど会誌を一冊宛配布する。
(平成二十六年十月四日一部改正 所在地変更)
(平成二十八年四月二日一部改正 賛助会員の廃止)